こんにちは、ちぼにです。
厚生労働省から「新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)」というものが発表されましたね。だいぶ長い題名なので、当記事のタイトルは「要点」だけ掻い摘んで並べましたが、正式名は「新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)」(2回目)と言います。詳細については、「↓こちら↓」をご覧いただければ制度の全てがわかると思います。
ソースはコチラ。
が、「うん、見たよ。見たけど何やら長々と書いてあってだるいし、最初の3行読んでヤメた。一行で説明しろ。」という方もいらっしゃると思いますので、とりあえず先に一行で説明しますと、
「令和2年2月27日から3月31日(以下、「期間中」という。)までの間に有給休暇を取得させた「休校により学校休んだ子供がいる親等」会社に、支払った有給分を国で負担する」。
という事です。 以下は文章読む意欲がある方向けに、もう少し細かく説明します。まず、「要点」。
- 保護者=働いている。
- 子供=休校になって学校休みになった。
- 保護者=学校休みになった子供の世話するため、有給休暇(年次有給休暇以外)を取得した。
- 会社=保護者に対して取得した有給休暇(年次有給休暇以外)日数分の賃金(全額)を支払う。※注1
- 会社=「注1」で支払った有給分が、国から補助金として貰える。
会社が国から貰える補助金は、上記要領です。ただし注意するべきは、対象となる「有給休暇」は「年次有給休暇を「除く」」という部分です。つまり、基本的には「コロナウィルス感染症防止対策として、「会社が」休んで下さいと業務命令を出した」場合に該当します。※通常、会社の都合で労働者を休ませた場合「休業手当(平均賃金の6割以上の額)」を支払わなければならないと労働基準法で定められています。
たとえば、今回のコロナウィルスとは別件で、過去にも似たようなケースで仕事休んだ方結構いると思うんですが、 「今月仕事無いから2~3日休んでもらえるかね」 と会社に言われた場合、まぁ支払っている会社は少ないと思いますが「会社は平均賃金の6割以上の額を2~3日分支払う」事が法律で定められています。
さて、これ以上細かく説明しているとワケわかんなくなってくる方もいると思いますので、ここで一番注目すべき点を説明しますね。もう既に2月27日から3月31日の間で「有給休暇」を取得された方っていらっしゃると思うんですが、当時有給休暇を取得するにあたっては、「自己都合によって有給休暇を取得」した方と、「「感染症予防対策するから、会社休んでもらえる?有給休暇の対象にするから」と言われて会社都合で有給休暇を取得」した方と、「「感染症予防対策するから、会社休んでもらえる?」と言われて会社都合で有給休暇となった」方と、「大きく分けて3パターンあると思います。
内、ここで取得した「有給休暇」は「過日分(制度創設以前j)」ですから、通常は「年次有給休暇分」として計算されます。あるいは、有給休暇を取得していない(付与されていない)パート等は「休業手当支給に該当する休暇(平均賃金の6割以上の額)」です。そしてブラックは「休暇(無給)」でしょう。
はい、ここで
・・・「で?」
って思った方。
「甘い」
です。僕、一応「経営者」なんですけど、「で?」と思った方は「都合の良い社員」に該当しちゃいます。
うん。そんなアナタ。ウチで働かね?
さておき、もう少し掘り下げると、
- アナタ=コロナウィルスのせいで、使うべきタイミングじゃない時に有給休暇を使うはめとなった。(現在取得している年次有給休暇日数は減る)
- 会社=感染症対策で社員を休ませなきゃいけなかったし、このタイミングで「有給休暇消化」は逆に都合が良いかも。しかも、支払った分の有給は「年次有給休暇以外として申告すれば補助金として国から貰えるし。
という事です。さて、これを「経営者の立場」から言わせてもらうと、「コロナの影響で経営厳しいし、有給休暇(現在取得している年次有給休暇日数は減る)は無条件で取得(有給休暇の受理について、会社は状況に応じて申請のあった有給休暇の取得日を変更することができます)させたんだから、その分会社が補助金貰うのは当然じゃん何も言わせねー黙っとこ。」が正直な気持ちですが、労働者の立場から言えば「いやいや、厳しいのはどちらも同じ。コロナの影響で仕事休まざるを得なかったんだから、期間中に取得した有給休暇は「年次有給休暇を除く」扱い(現在取得している年次有給休暇日数は減らない)にしてくださいよ。」というわけです。
いかがでしょうか。争点は「現在取得している年次有給休暇日数は減るか減らないか」 ですね。
この「減る」か「減らない」かで、労働者は「間接的」に補助金を「貰える」か「貰えない」かに分かれます。
ということで、最後に会社との「交渉」について少しアドバイスさせて頂くと、労働者の方は誠意をもって会社と協議した方が良いですね。間違っても「これは労働者の権利だ!」と「強い主張」はしない方が良いと思いますよ。「権利と義務」の話は「労使間」ではもっとも「当たり前」で、もっとも「後味の悪い」話になります。紛争離婚の慰謝料と同じで、相手がヘソ曲げたら貰えるものも貰えなくなりますから。
というのは、「既に取得した有給休暇」は「年次有給休暇」である事は事実で、後出しの今回の補助金は「会社が労働者に対して与えた有給休暇を補助する」というのが前提です。「先日の有給休暇は本来「年次有給休暇」ですが、現状を鑑み「年次有給休暇を除く」有給休暇の扱いにします」という判断(権限)は会社にありますので、話し合いは「慎重」に、ね。







こうなっちゃうから。
あ、もう一つ。この補助金なんですけどね。これ「厚生労働省」のHPに掲載されているんですけど、めっちゃくちゃ深い所にあるんですよ。どのくらい深いかって、
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方のための雇用関係助成金>新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付を開始します><助成金HP>
このくらいです。B7階にあります。しかも、「NEW」とか「更新」とか目印一切無し。
つか、そもそもこんなに小難しく書かなくても「休業手当分(10割支給)を国で補助します」の一言で片付くんですけどね。
ではまたっm(__)m